第2の人生の構築ログ

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確定申告で添付する源泉徴収票は電子交付されたコピーでよいのか、それとも原本必須か?

2015年度から確定申告を始めて、今年は4年連続、通算4度目の確定申告です。普通の会社員ですが、始めたきっかけはふるさと納税と医療費控除です。

ふるさと納税はワンストップ特例を使えば、確定申告をしなくても済みますが、妻がいろいろと分散して寄付しているようですので、、確定申告が必要です。医療費控除は子供たちが歯の矯正をすることになったことがきっかけで始めました。大人になってからの矯正は控除対象にならないようですが、子供の矯正は控除対象となっていますので、もし医療費控除をやっていない方がいましたら、やっていた方が絶対良いです。結構な金額になりますからね。。 控除してもらえる分はしっかり控除してもらいましょう。

毎年少しづつ確定申告のやり方、内容が変わっていますので、情報のアップデートも兼ねて毎年この時期には特集記事のある雑誌を買っています。そのため、なぜか、ダイアモンド・ザイの3月号だけが4年分蓄積されています。。初めて確定申告を行ったときに参考にさせてもらい、それ以降も毎年参考にしています。

昔から(今でも)確定申告などで扱う文書は分かり難く感じられ、その仕組みもゴチャゴチャしていて、手を出したくない気持ち満載なのですが、とてもわかりやすく纏めてくれており、最低何をやればよいのかわかります。最初の頃はこれでも疑問がありましたので、提出する前に相談所に顔を出し、念のため担当の方に質問し、確認した上で提出しておりました。

さて、前置きがまた長くなりましたが、本題です。この確定申告、会社で行われた源泉徴収の源泉徴収票を添付する必要があります。実はコレ、公式の文書を見るとどこも"原本"をつけること、となっています。最近は電子交付されることが多いのではないでしょうか。配布されたPDFを眺めつつ、何が原本?なのかと考えてしまいます。また、マイナンバーの運用も始まっているので、ホントに原本必要なの?と思ってしまいます。

会社に頼むと源泉徴収票の"原本"は出してくれます。(社印などもなく、普通のコピーなのですが。。) 過去、一応、"原本"を出してもらい、それを添付書類として添えておりましたが、今回、うっかりしており、まだ依頼していないことに気づきました。

ふと思い、税務署に電話してみました。
「確定申告に添付する源泉徴収票ですが、"原本"でないいけないのでしょうか?電子交付されているファイルのコピーではいけないのでしょうか?」

答えは、あっさり「問題ありません。」との回答。 「最近は電子交付が多くなっており、PDFのコピーでもまったく問題ありません。」と。いいですね。。

ちなみに、会社で何名かに事情聴取を行ってみると、最近はみなさんコピーで通していたことが判明。

ネットで情報を確認していると、原本でないと不可という記載を多くみます。一方で、実績込みで原本不要、という記事も。

正式に税務署から問題ないとの回答を得ましたので、今年はコピーを提出してみることにします。